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ブログで画像・写真・動画を使うときの著作権対策!現役知財部員が解説!

ブログノウハウ

こんにちは、つばさです。

以前、ブログで本を紹介する際に気を付ける著作権について解説しました。

その際に「本の表紙を載せる事は著作権的にどうですか?」という質問を頂きました。

今回はブログにおける文章以外の著作権について解説していきます。

この記事でわかること
  • ブログで画像・写真・動画を使うときに注意すべき著作権
  • ブログで画像・写真・動画を使うときにやってはいけないこと

前回の記事についてはこちら。

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ブログ運営で注意するべき著作権

著作権とは、作品を創作した者が有する権利のことです。

著作物の定義についても確認しておきましょう。

著作物

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

引用:著作権法第十条

今回は画像や写真に関する著作権についてなので、該当箇所は4、7、8になります。

著作権は基本的に世の中の創作物すべてにありますので、写真や画像、動画にも当然著作権は付与されています。

実際の事例を見ながら著作権について考えていきましょう。

(事例1)本の表紙だけ載せるのはいい?

つばさ
つばさ

文章はオリジナルにするから、本の表紙だけなら大丈夫でしょ。

A.法律的にはダメだけど、訴えられた例は無い

弁護士の見解は次の通り。

Q.こんにちは
私は趣味で動画投稿をしているものです
次の動画内で本の表紙の画像をそのまま使いたいと思っているのですが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
本の内容についてはほとんど触れないつもりでいます

A1.本の作者ではなく、表紙の絵やデザインの著作権者に対する著作権侵害となる可能性があります。なお、「引用」の要件を充足する形で利用する場合は、著作権侵害とはなりません。

A2.本の表紙の画像の著作権侵害になります。
以下の条文の要件を充たせば、引用として適法になります。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

本の表紙の画像をそのまま使用するのは著作権侵害になるのでしょうか?|弁護士ドットコム

忘れがちですが、本には3種類の著作権があります。①本の作者②表紙の作成者(出版社)③イラストやデザインをした人

本の中身に著作権があることは何となく理解できると思いますが、表紙にも著作権はあります。

よって表紙だけを載せても著作権侵害になるというのが一般的な認識のようです。

ではどうすればよいでしょうか。

対策1:引用する

表紙の写真を使いたい場合は「引用」しましょう。

引用するための条件
  1. 主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
  2. 明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
  3. 必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
  4. 引用元の記載
  5. 改変しないこと

ここで問題になるのは「必然性」です。

ブログで表紙の画像や写真を使う場合は、本の紹介がメインの内容かと思います。

つまりそれは「本の内容」に関する記事であって「本の表紙」に関する記事ではないですよね。

そうなると表紙の画像を引用する「必然性」があるとは認められないんです。

つばさ
つばさ

見栄えをよくするために載せてるだけだから必須ではないってことだね。

対策2:公式や作者のSNSから埋め込む

つばさ
つばさ

引用は条件をすべて満たす必要があるから正直面倒だよ。

そんな時のおすすめは公式が配信している動画やSNSを埋め込むことです。

Twitterの利用規約を確認すると次のような記載があります。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります

ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく(ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用がコンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する十分な対価であることに同意するものとします)、当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。

引用:Twitterサービス利用規約(一部抜粋)

要するに「Twitterの内容は許可なく使っていいですよ」ということ。

YouTubeやインスタグラムもほぼ同様の内容です。

つばさ
つばさ

テレビでTwitterの内容が紹介されたりしているのはこの規約があるからなんだね

ただし、引用元が著作権侵害しているものはダメなので公式サイトや作者のSNSから利用するようにしましょう。

対策3:Amazonや楽天の商品リンクを使う

これは「表紙を使う」とは少し違いますが、商品リンクを使うことで表紙も見えるしもしかしたら収益も出るので良いですよね。

ただし次の点に注意が必要です。

一般的に、アフィリエイトウェブサイトでは、アフィリエイト ネットワークのサイトの商品に関する説明を掲載しています。その結果、アフィリエイトネットワークのコンテンツを中心に扱っているサイトは、他のサイトのコンテンツと差別化できる程度に十分な付加価値のあるコンテンツを持たないため、Google 検索結果でのランキングが低くなることがあります。

引用:Google Search Console ヘルプ

商品リンクを多用するとブログ全体の評価が下がってしまうそうです。

つばさ
つばさ

著作権侵害しなくてもブログが低評価受けたら意味ないから気を付けよう

著作権侵害で訴えられた例はない

私が調べた限り、本の表紙を載せて訴えられたという例はなかったです。

全て相手していたら時間の無駄ですので悪質なもの以外相手しない気持ちもわかります。

訴えられないからといって問題ないわけではないことは認識しておきましょう。

(事例2)町で芸能人に出会い写真を撮ってもらった。これをSNSやブログで載せるのは?

A.ダメです

この場合、写真の著作権自体はあなたにありますが肖像権が生じるのでブログ等に載せる事は肖像権侵害になります。

写真を撮った時に「これSNSに載せていいですか」と聞くようにしましょう。

最近は写真の悪用が問題になっているので、勝手に乗せるのは本当にやめておいたほうが良いと思います。

(事例3)写真集や漫画の中身を写真に撮ってブログに載せるのは?

A.ダメに決まってる

(事例4)他人のYouTube動画をブログに載せるのは?

A.問題ない

一見怪しそうに感じますが問題ありません。

YouTubeの利用規約には次の記載があります。

お客様は、YouTubeの事前の書面による承認なく、本サービスまたは本コンテンツのいかなる部分(本コンテンツ(以下に定義します。)を含みますが、これに限られません。)をもいかなる媒体によっても配布しないことに合意します。ただし、YouTubeが、かかる配布を可能にする本サービスの機能(Embeddable Player等)を提供している場合は除きます。

引用:YouTube利用規約

ただしの後が重要で「YouTubeの埋め込みコード」を使用する場合は自由とされています。

ただし、他人の動画を勝手にダウンロードしてPCに保存し、公開するような行為は著作権侵害になります。 これらは「違法アップロード」と呼ばれ近年大きな問題になっています。

埋め込む際も原則公式のものにし、違法アップロードされた動画を埋め込むのはやめましょう。

また、いくら問題ないからといってYouTubeのリンクばかり貼っているようなサイトは法律的には問題ないようですがGoogle的には問題になる場合もあるようです。

YouTubeばかりペタペタ貼ると低評価を受けるようです。

最初からYouTube見ろよって言われているのでしょうかね。

(例外)音楽関係は公式でもNG(JASRACと著作権)

アーティストのPVは公式から埋め込んでもNGになる場合があります。

JASRACが管理しているアーティストのPVを埋め込む場合は基本的にNGのようです。

ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料のお支払いが必要です。

引用:JASRAC

調べていると個人ブログでもJASRACから問い合わせが来て「今までに掲載していた分の使用料払え」と言われた人もいるようです。

JASRAC側が認めている例外は次の2点のどちらかに該当する場合です。

JASRAC側が認めている例外
  1. 個人が広告収入を得ずに運営するホームページ、ブログなど
  2. JASRACと使用許諾契約をしているブログなど

ちなみにアドセンス広告やアフィリエイトリンクがあるだけで商用とみなされます。

なので現状ほとんどのサイトがNGだと思います。

JASRACは近年、著作権にすごくうるさくなっているので注意してください。

ブログで画像・写真・動画を使うときの著作権対策まとめ

それぞれの事例と対処法についてまとめました。クリックすると該当箇所にジャンプします。

さいごに

ブログで画像・写真・動画を使うときの著作権対策について解説しました。いかがだったでしょうか。

記事を書くときは著作権に注意してクリーンな記事を作成するよう心がけてください。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

コメント

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